税理士様向けコンサル

税理士様が抱える以下の問題について、解決できます!

路線価評価が時価に比べて高い場合の鑑定

•崖(傾斜地)を含む宅地
•広大地には該当しない大規模画地
•市街地山林
•無道路地(建築基準法上の道路に接面しない土地)
•私道そのものの評価
•建築基準法上の道路に2m面しない土地
•底地(貸宅地)
•売却した土地が相続税評価よりも極端に低い場合
•帯状地・不整形地などの形状が極端に劣る土地
•都市計画法・建築基準法等の制限により標準的な建物が建てられない土地

同族会社間の売買

法人が役員(社長等)に不動産を譲渡する場合、逆に役員(社長等)に不動産を譲渡する場合には、適正な鑑定評価額(時価)の2分の1以上で取引をすることが必須です。  2分の1未満の価格で個人が法人に不動産を譲渡すると、所得税法に規定される「みなし譲渡」となり、時価で譲渡したものとみなされます。また、2分の1未満の価格で法人が個人に譲渡すると、時価との差額分は法人が役員給与として支払ったとみなされますので注意が必要です。税務署から追及を受けないためにも、鑑定評価書をご利用ください。
   

遺産分割時の時価

預貯金等やその他の有価証券であれば、遺産分割の際公平に1円単位まで分割することが可能ですが、不動産の場合においては、その時価評価の算定が非常に困難なために、ちょっとした不公平感から、思わぬ争続に発展することも…。また、長女・次女・三女と3人の相続人がいる場合、長女が不動産を相続し、その代わり、次女・三女が代償金を受け取るといった場合の「代償分割」を行う場合にも、元となる不動産の適正な時価が必要となります。  鑑定評価により中立・公正な価格を知ることによって、不公平感のない円滑な遺産分割が可能です。

減損会計

減損会計とは、企業が有する固定資産の価値が下落しその資産への投資が回収できる見込みがなくなった時に、簿価から大きく下がった資産の価値を実勢価格に修正し、その差額を損失として財務諸表に計上することです。2006年3月期から、日本でも義務化されています。  減損の対象となる固定資産が不動産の場合、不動産鑑定士による鑑定評価書を基にした減損会計を行うことが必要となる場合があります。

交換

不動産の交換において、所得税法の交換特例は、交換資産の価額差がいずれか高い方の20%以内であることを要件に定めています。その条件を満たすために、鑑定評価額(時価)に基づいた取引をすることが必要となる場合もあります。

現物出資

融資を受ける際の担保評価

共有物分割のため

不動産コンサルタントのお手伝い

•共有物の分割に伴うコンサルティング業務
•投資用不動産の分析
•借地・底地の整理業務
•節税対策ではない「真」の土地有効活用提案
•無道路地・傾斜がある土地などを隣地所有者と協力して売れる土地にする交渉

相続不動産戦略の立案をお手伝い

■不動産の診断
相続したい土地(高収益物件など)・したくない土地(売却するべき土地)の診断

不動産調査業務のお手伝い

•路線価評価に必要な都市計画法・建築基準法関連の調査
•公図などの取得
•土地売買に当たっての交渉業務

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