弁護士様向けコンサル

•地代・家賃の査定、立退き訴訟に向けた鑑定評価

不動産の鑑定評価は、不動産の「価格」を求めるものだけではなく、不動産の適正な「賃料」を求める場合にも利用されています。現行の賃料が、経済情勢や近隣の不動産賃貸相場に照らして妥当かどうかの判断材料として使えます。  また、地代や家賃の値上げ・値下げ交渉においては、鑑定評価書が契約当事者間の交渉資料、調停における資料、そして、裁判所の訴訟における証拠となります。継続賃料の改定においては、将来的に調停や裁判が充分予測されますので、法律解釈(民法・借地借家法等)を充分に盛り込んだ鑑定評価が必須です。

•離婚時の財産分与

離婚等に伴う財産分与の際にも、資産に不動産が多く含まれるのであれば、中立・公平な鑑定評価を基にした財産分与が有効となります。自分の資産を客観的に把握できる他、相手方を納得させる根拠となります。

•遺産分割時の時価

預貯金等やその他の有価証券であれば、遺産分割の際公平に1円単位まで分割することが可能ですが、不動産の場合においては、その時価評価の算定が非常に困難なために、ちょっとした不公平感から、思わぬ争続に発展することも…。また、長女・次女・三女と3人の相続人がいる場合、長女が不動産を相続し、その代わり、次女・三女が代償金を受け取るといった場合の「代償分割」を行う場合にも、元となる不動産の適正な時価が必要となります。  鑑定評価により中立・公正な価格を知ることによって、不公平感のない円滑な遺産分割が可能です。

•遺留分減殺請求時の時価評価

自分の相続権が侵害されたと知ってから1年以内(相続開始から10年経過すると時効)であれば、遺留分減殺請求によって、原則、自身の相続分の2分の1(直系尊属は3分の1)を取り戻すことができます。  遺産の大半を不動産が占めるのであれば、中立・公正な鑑定評価書は交渉の資料として有効です。また、その後、調停・審判に発展した際には、鑑定評価書は有効な資料・証拠となります。

不動産にまつわる係争には、その土地の中立・公平な鑑定評価を基にした実勢価格が必要となります。中立・公平な鑑定評価意見書は、裁判所の訴訟における証拠となります。

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